
こんにちは。ゲーミングPC完全ナビ2.0運営者のシンヤです。
減価償却のPCって、買ったあとに「これ、経費で一括にできるの?」「耐用年数は4年って聞くけど本当?」「仕訳はどうするの?」みたいに、気になることが一気に増えますよね。
私もPCを買い替えるたびに、スペック選びと同じくらい「会計処理どうしよう…」って悩みがちです。
しかも、減価償却のPCは金額のライン(10万円未満、10万円以上、30万円未満、30万円以上)や、業務利用の割合、法人か個人事業主かでも見え方が変わるので、ややこしく感じるのも無理ないんですね。
この記事では、減価償却のPCの基本から、少額減価償却資産の特例や一括償却資産、定額法・定率法の違い、そして仕訳の考え方まで、一緒に整理していきます。
なお、税務の扱いは状況で変わることもあるので、最終判断は国税庁の情報確認や税理士さんへの相談もおすすめしますね。
- 減価償却が必要なPCの金額ラインがわかる
- 耐用年数4年の考え方と計算例がつかめる
- 少額減価償却資産の特例と一括償却資産の使い分けがわかる
- 仕訳と家事按分のコツがイメージできる
減価償却のPCはいつ必要?金額別の結論

先に結論を書きますね。
減価償却のPCは、ざっくり言うと10万円以上かどうかで「固定資産として減価償却するか」「消耗品費などで一括経費にするか」が分かれやすいです。
さらに、条件次第で30万円未満なら特例で一括経費にできることもあります。
ここを押さえるだけで、モヤモヤがだいぶ減ると思いますよ。
減価償却のPCは10万円が分かれ目
一般的には、業務で使うPCは「工具器具備品」として扱われることが多いです。
そして税務上は、取得価額が10万円以上で、使用可能期間が1年以上のものは、減価償却の対象になるとされています。
まず見るのは金額です。
10万円未満なら「消耗品費」などでその年に経費化できるケースが多いんですね。
ただし「取得価額」の判定は、送料や設置費などを含める考え方もあるので、ここは会計ソフトの設定や顧問税理士さんの方針で確認すると安心です。
10万円未満のPCは消耗品費でOK?
10万円未満のPCは、税務上「減価償却資産」に該当しない扱いとして、購入した年に全額を経費にできることが多いです。
勘定科目は、状況によって「消耗品費」や「事務用品費」などにするイメージですね。
10万円未満でも、明らかに業務用の固定設備として管理している会社さんだと、社内ルールで固定資産管理することもあります。
税務と社内管理は別の話になることもあるので、ここは会社さんの方針次第かもしれませんね。
10万円以上20万円未満は一括償却資産も検討
10万円以上20万円未満のPCは、原則として固定資産にして耐用年数で減価償却…となりやすいです。
ただ、ここで選択肢として出てくるのが一括償却資産です。
一括償却資産は、10万円以上20万円未満などの資産を、3年間で均等に償却する考え方として紹介されることが多いですね。
「4年じゃなくて3年で割れる」ので、少しだけスピード感が出るのがポイントです。
例:18万円のPC
18万円÷3年=年6万円を3年間で費用化、というイメージです。
ただし、制度の適用条件や実務の扱いはケースで変わることがあるので、最終的には国税庁の案内や税理士さんに確認してくださいね。
20万円以上30万円未満は特例で即時償却も
20万円以上30万円未満のPCは、通常なら耐用年数(一般的なPCなら4年)で減価償却することが多いです。
でも中小企業さんなど条件を満たす場合、少額減価償却資産の特例で、購入した年に全額を損金算入できる制度があるとされています。
注意点
この特例には「年間合計300万円まで」といった上限があるとされます。
PCをまとめ買いする年は、合計額を意識したいところですね。
テレワークや部署増員でPCを一気に揃える会社さんだと、ここがまさに悩みどころかもしれませんね。
30万円以上のPCは通常の減価償却が基本
30万円以上のPCは、少額減価償却資産の特例や一括償却資産の対象外になりやすく、通常の減価償却で処理するのが基本、と説明されることが多いです。
ここまで来ると、会計処理としては「固定資産として計上→毎年減価償却費を計上」という王道ルートですね。
ゲーミングPC寄りの高性能機を仕事用に買うと、わりとこのゾーンに入りやすいです。
| 取得価額の目安 | よくある処理 | ポイント |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 消耗品費などで一括経費 | 最もシンプル |
| 10万〜20万円未満 | 減価償却 or 一括償却資産 | 3年均等の選択肢 |
| 20万〜30万円未満 | 減価償却 or 少額特例 | 年300万円上限に注意 |
| 30万円以上 | 通常の減価償却 | 耐用年数で計上 |
減価償却のPCを実務で迷わないコツ

ここからは「じゃあ実際どうやって計算して、仕訳して、業務割合はどう考えるの?」という実務寄りの話をまとめます。
会計って、ルールだけ見てもピンとこないことが多いので、できるだけイメージしやすく書きますね。
減価償却のPCの耐用年数は4年が目安
一般的な業務用PCの法定耐用年数は4年とされることが多いです。
サーバー用途の区分だと5年という扱いもある、と紹介されています。
耐用年数4年=買い替え目安と誤解しがちですが、会計上の年数と、実際の買い替えタイミングは別物なんですね。
現場だと3年くらいで入れ替える会社さんも多い印象です。
とはいえ、税務処理は耐用年数ベースで進むので、「買い替えたら残りはどうする?」みたいな疑問も出てきます。
このあたりは、除却や売却の処理が関わるので、迷ったら税理士さんに相談するのがいちばん安全です。
定額法と定率法の違いをざっくり理解
減価償却方法は大きく定額法と定率法があります。
- 定額法:毎年同じ金額を費用化しやすい
- 定率法:最初の年ほど多く、年々少なくなる傾向
一般には、個人事業主さんは定額法が原則、法人は定率法が原則と説明されることが多いですね。
ただ、実務では届出や例外もあり得るので、「うちはどっち?」は会計ソフト設定や顧問税理士さんの方針を確認するのが確実です。
定額法の計算例でイメージする
定額法は計算がシンプルなので、まずここを押さえるのがおすすめです。
例:20万円のPC、耐用年数4年(定額法)
減価償却費=取得価額÷耐用年数=20万円÷4年=年5万円
毎年同じ5万円を経費にしていくイメージなので、利益が平準化しやすいのが分かりやすいところですね。
仕訳は工具器具備品が基本
仕訳の勘定科目は、業務用PCなら「工具器具備品」に入れるのが一般的…と言われることが多いです。
そして毎期、減価償却費を計上していきます。
よくある仕訳の形(イメージ)
| タイミング | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 購入時 | 工具器具備品 | 現金/普通預金/未払金 |
| 決算で償却 | 減価償却費 | 減価償却累計額 |
注意
実際の科目名や補助科目は、会計ソフトや会社さんのルールで変わります。
「この科目じゃないとNG」というより、継続して同じルールで処理するのが大事になりやすいです。
個人利用が混ざるなら家事按分が大事
個人事業主さんでありがちなのが、「仕事でも使うけど、プライベートでも使うPC」問題ですよね。
これ、わかりますよね。
こういう場合は、業務で使う割合だけ経費にする家事按分が論点になりやすいです。
たとえば「仕事7:私用3」みたいに、合理的に説明できる割合を決めて、経費計上額もそれに合わせる考え方ですね。
コツ
業務割合の根拠として、作業ログ、稼働時間、業務用アカウントの利用状況など、簡単でいいのでメモを残すと安心かもしれませんね。
テレワークのPC購入は台数と上限に注意
最近はテレワークでPCを追加購入するケースも増えました。
このとき気になるのが、さっき触れた少額減価償却資産の特例の年300万円上限みたいな「合計での制限」です。
PC本体だけじゃなく、周辺機器(モニター、ドック、ルーター等)も一緒に買うと合計が膨らみやすいですよね。
「1台ずつは30万円未満でも、合計が…」となり得るので、まとめ買いの年は一度棚卸し感覚で確認するのがおすすめです。
買い替えや処分時の減価償却も要チェック
PCは3〜4年で買い替える人も多いので、「まだ償却が終わってないけど売った」「壊れて処分した」みたいなイベントも起きます。
この場合、未償却残高がどうなるか、売却益や除却損が出るか、などが論点になります。
ここは処理を間違えると数字がズレやすいので、無理に自己流で進めず、会計ソフトのガイドや税理士さんに相談するのが安心ですね。
減価償却のPCで迷ったらここだけ確認
最後にチェックするポイント
- 取得価額が10万円未満か
- 10万〜30万円未満なら特例や一括償却の対象か
- 業務利用割合(家事按分)が必要か
- 耐用年数は原則4年(用途で例外も)
- 最終判断は国税庁の情報確認や税理士さん相談
減価償却のPCは、ルールを一度整理すると毎年ラクになります。
私たちも一緒に、PC選びだけじゃなく「買った後の処理」までスッキリさせていきたいですね。